隣接地からの越境について~土地購入編~
Q:マイホーム建築にあたり土地を購入予定です。現地は隣接地の塀が少し敷地内に入っており、上空には電線が通っています。どうすれば良いでしょうか?
A:建築計画・プランへの影響があります。 越境測量を行っているか?を確認し、越境がある場合は是正を依頼しましょう。
A:建築計画・プランへの影響があります。 越境測量を行っているか?を確認し、越境がある場合は是正を依頼しましょう。
ご質問のように他人の物が自分の土地に入り込んでいる事を越境と呼びます。ケースバイケースですが、越境がある場合は原則、越境されている面積は建物を建てられない面積となり、予定していたプランより縮小を余儀なくされる場合がございます。また、民法には下記のような規定があります。
取得時効とは、所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度である(民法第162条)。
占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば、10年間の時効期間の経過により所有権を取得することができる。これを短期取得時効という(民法第162条第2項)。
これに対して、占有を開始した時点において自己の物でないことを知り、または過失によって知らない場合(つまり悪意または有過失の場合)には、20年間の時効期間の経過により所有権を取得することができ、これを長期取得時効という(民法第162条第1項)。
占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば、10年間の時効期間の経過により所有権を取得することができる。これを短期取得時効という(民法第162条第2項)。
これに対して、占有を開始した時点において自己の物でないことを知り、または過失によって知らない場合(つまり悪意または有過失の場合)には、20年間の時効期間の経過により所有権を取得することができ、これを長期取得時効という(民法第162条第1項)。
土地を売買する場合は測量を行っている事が多い為、まずは本当に越境されているかを確認しましょう。越境の有無は微妙な場合も多いので、プロである測量士・土地家屋調査士が越境確認を行います。
その結果、越境がある場合は引き渡しを受ける前に是正、もしくは物理的に是正が難しい場合は、売主様と隣接地様にて将来撤去の覚書を締結して貰い、引き継ぐ事をお勧めします。
ご質問頂いた、電線の越境については電線の持ち主である、電力会社もしくは電話会社への電話一本で完了するケースが多いです。
もちろん、対応については実際に建築を行うハウスメーカー・建築会社ともご相談下さい。
そして何より、これから土地を探される方は、ぜひ現地で 越境の有無 についてご自身でも確認してみて下さい。
見落としなどで売主様・測量士が気づいていない越境があるケースもございますので、注意が必要です。