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賃借人逝去時の手続き

Q:所有しているアパートで賃借人が亡くなりました。警察には連絡済みですがその後の手続きの進め方が分かりません。室内に残された物は大家である私が処分して、新規に募集をスタートして良いのでしょうか?

A:まず、保証人もしくは緊急連絡先人へ連絡し、その後相続人と今後の手続きについて協議をしましょう。

 賃貸借契約は原則賃借人の死亡では契約終了となりません。
借りている物件に住む権利、つまり借家権は相続人に相続されるからです。また、室内に残っている物(動産)等も相続財産となる為、貸主が勝手に処分、別の場所へ移動をする事(例えば自宅の倉庫等)が出来ませんので注意が必要です。

 契約書類等に親族の連絡先等が記載されているのが一般的ですが、稀に身内の方の連絡先が一切分からない方等もいらっしゃいます。生活保護等を受給されている方であれば行政の担当者が把握している場合もありますが最悪の場合、賃借人の本籍地のある役所へ改製原戸籍等を請求し、法定相続人を調べ連絡する必要があります。
 このように身内の人がいらっしゃらない方が亡くなられた場合は長期間物件の新規募集はおろか、室内の清掃・整理を行えない状況になってしまいます。

 また、法定相続人が見つかった場合でもその後の協議・手続きは何をすれば良いか分からない方も多いかと思います。
 協議すべき内容や手続きは契約内容や賃借人によってケースバイケースですので、お困りの方はお気軽にご相談下さい。
株式会社明和リブウェル
〒132-0025
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